国会議員の政治資金問題により政治不信を招いている中、市長選挙のあった令和2年度の佐々木勝久後援会の収支報告書を拝見しました。この収支報告書は、福井県選挙管理委員会のホームページで公開されているものです。佐々木市長の選挙運動費用収支報告書についても情報公開制度を使って入手しました。それらから、市と取引のある業者の代表者から寄附を受けていたことが判明しました。
公職選挙法第199条では「当該地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者から選挙に関し寄附を行ってはならない」と規定されており、同法第200条では「199条に規定する者から選挙に関し寄附を受けてはならない」と規定されています。県内の知事や市長でこのように業者の代表者から寄附を受けている者は、調べられる範囲では誰もいませんでした。佐々木市長に対し、どのように認識しているかお聞きしました。
佐々木市長は、『政治資金規正法の規定に基づいて、後援会から福井県選挙管理委員会に対して、毎年収支報告書を提出している。選挙時の収支報告書も、公職選挙法の規定に基づき市選挙管理委員会に提出している。寄附をいただいている方はいずれも個人であり、違法ではないと考えている。しかし、寄附者の中に市内業者の役員がいることで市民の皆さんの政治不信を招くようなことがあるならば、今後は選挙費用の寄附を受ける際には、寄附者の属性にも注意しながら寄附を受けていきたい。」と、答えられました。
私は、寄附をいただいた方は、会社ではなく会社の代表者個人であり、違法ではないと考えているとのことだが、規模の小さな個人会社や親族会社で、代表者個人だからいいだろうという言い訳が通じるのか疑問である。代表者個人の意思決定と会社の意思決定は区別されるのだろうか。市と交わす契約書には代表者名も入っている。福井県選挙管理委員会の職位に聞いたところ、違法かどうかを判断するのは司法である。つまり、検察や警察に刑事告発し、裁判所が判断するということである。
私は、「違法かどうかは司法が判断することなので、今ここで違法かどうかを追及しているのではない。公職にある者は、政治的あるいは道義的批判を受けたり、不正の疑惑を持たれるようなことは十分慎まなければならないと申し上げているのである。政治的、道義的責任を感じないのかお聞きする。」と述べました。
佐々木市長は、「違法なことはしていないので、道義的責任は感じない。」と、とんちんかんな答弁をされた。
ごみ焼却場の建設に関わる談合疑惑、業者との会食、取引業者の代表者からの献金、そして鯖江駅東口整備事業の頓挫による6,000万円の無駄遣い、また、副市長2人制導入による4年間で6千数百万円の無駄遣いなど、鯖江市民として、とても笑顔にはなれません。このままでは、ますます隣市との格差は広がるばかりである。
政治家は、違法でなければ何をしてもよいということではない。政治倫理を遵守しなければならないことを十分認識しなければならない。明るく元気なまちにするためには、市長の政治倫理やリーダーシップが大変重要であることを強く申し上げておきたい。